品番を入力するか、製品仕様を検索して判定します
※「輸出貿易管理令表第1の1項から15項」及び「輸出貿易管理令別表第2」に基づく判定です。
非該当の製品でも「輸出貿易管理令別表第1の16項」の補完的輸出規制(キャッチオール規制)には該当します。
判定は製品の本体材料、シール材質、口径を基準としております。
※「輸出貿易管理令表第1の1項から15項」及び「輸出貿易管理令別表第2」に基づく判定です。
非該当の製品でも「輸出貿易管理令別表第1の16項」の補完的輸出規制(キャッチオール規制)には該当します。
判定は製品の本体材料、シール材質、口径を基準としております。
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